2 許可が必要なケース・不要なケース|中古品の売買、副業、交換の場合は?

2  許可が必要なケース・不要なケース|中古品の売買、副業、交換の場合は?

(1) 許可が必要なケース

通常、中古品を買い取って販売する場合には古物商許可が必要です。
中古品売買を本業としている場合だけでなく、副業で行っている場合でも実態によっては許可が必要です。
中古品を別の中古品と交換することを営業として行う場合も、法律上は古物営業の対象となります。

(2) 許可が不要なケース


古物を取り扱う場合でも、取引の仕方によっては古物商許可が不要となるケースがあります。
ア 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業の場合
例えば、ただで引き取ったり、相手から引き取り料を払ってもらって引き取ったりした古物を、修理して販売するような場合です。
イ 自分が売ったものを、その売った相手から買い戻すことだけを行う場合
売った相手から直接買い戻すということは、第三者が間に入らないので、窃盗の被害品等が混じる可能性はないと考えられるからです。
ウ 自分が使っていたものを販売する場合
自分が使っていた物や、自宅の不用品を単に処分するために売却する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。

(3) まとめ


古物商許可が必要かどうかは、中古品をどうやって仕入れたか、売買の方法等に営利性はあるのかが問題となります。
許可が必要か不要か判断に迷うときは、無許可営業とならないように、管轄警察署の担当窓口や行政書士などに確認をしておくと安心です。

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