1 古物商許可とは?古物営業法における許認可の対象と要件

1 古物商許可とは?古物営業法における許認可の対象と要件

(1)古物商許可とは


古物営業法では、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする一定の営業を行おうとする場合、公安委員会の許可を受ける必要があります。
実際の申請手続きは、通常、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当窓口で行います。

こういった許可を求める目的は、
・泥棒に盗まれるなどした犯罪の被害品が売り買いされるのを防ぐ
・もし被害品が売り買いされた場合には速やかに発見できるようにする
ためのものです。

私は前職が警察官ですが、窃盗事件や詐欺事件を取り扱った際、被害品が買取店に売り込まれていないか何度も確認しに行きました。
万引きされた本が売り込まれていたり、だまし取った携帯電話が売り込まれていたり、実際に被害品が買取店に持ち込まれた事例はたくさんあります。
物を盗んだ犯人は、盗んだものをお金に換えたいと考えるため、買取店に持ち込んだり、インターネットを通じて売ろうとすることがあります。

ですから、古物の買取を行う業者が、窃盗などの被害品を流通させる窓口とならないよう、規制をかけているのです。
例えば、一定の取引における取引相手の確認や、不正品の疑いがある場合の警察への申告などの義務が課されることになります。
一般の消費者の側から見ても、窃盗の被害品を購入させられるのは気持ちが悪いと思いますので、ちゃんと許可を得ることで、お客様に安心を与えることにもなるでしょう。

(2)許認可の対象


では、そもそも古物営業法にいう古物とは何かというと、
① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
を言います。

一度でも使用されたというのは、衣服なら着用したり、車なら乗ったりすることですが、美術品だったら観賞したというのも使用されたことになります。
また、実際には一度も使用されていない物であっても、取引の経緯によっては古物として扱われることがありますので、「新品か中古品か」という見た目だけでは判断できない点には注意が必要です。
幾分の手入れとは、簡単に言えばその物の本来の性質や用途を変えない範囲で修理などを行うことです。

(3)許可の要件


古物商許可を取るためには、いくつか要件があります。
例えば、欠格事由に該当しないことや、営業所ごとに管理者を1人選任することなどです。
詳しくは別の項目で説明したいと思いますが、申請を出せば必ず許可がもらえるわけではないということです。

さらに、「古物を売ったら必ず古物商許可が必要」というわけでもありません。
たとえば、自分で使用していた物を単に処分する目的で売却する場合など、古物を扱っていても古物商許可が必要とならないケースがあります。
一方で、中古品を仕入れて転売するなど、取引の方法によっては許可が必要となります。
古物商許可が必要になるケースと不要なケースについては、次の項目で具体的に確認したいと思います。

→ 行政書士小川和輝事務所のホームページ

      

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